1970-03-27 第63回国会 衆議院 文教委員会著作権法案審査小委員会 第3号
この翻訳権十年留保に関する限り、国際著作権法上の相互主義というものは適用されないことになっております。外国書の翻訳には、日本訳には十年留保は認められるけれども、外国で日本の本を外国語訳にしようとすると、日本で本が出てから十年ではない、著作者の死後三十八年という、いまの著作権法の一般保護期間の原則が適用される。
この翻訳権十年留保に関する限り、国際著作権法上の相互主義というものは適用されないことになっております。外国書の翻訳には、日本訳には十年留保は認められるけれども、外国で日本の本を外国語訳にしようとすると、日本で本が出てから十年ではない、著作者の死後三十八年という、いまの著作権法の一般保護期間の原則が適用される。
ただ、保護がどの限度であるかというようなことが問題でございますし、それが公共の利用という観点でどの程度に折り合いをつけることが、実際の運営から見ても、あるいは国際著作権法のあれから見て、妥当であるかということは、十分学識経験者によって判断していただきたい。ただ利害だけの議論がまつわりついて、公正な結論が出ないような仕組みにはしたくない、かように考えております。